2004年4月15日
栃木県人事委員会 様
教職員の給与及び労働条件等に関わる要求書
教職員の勤務条件改善に対するご尽力に敬意を表します。
私たちの給与は5年連続で引き下げられてきました。多くの教職員はそんな条件でも、貴委員会の「民間の厳しい状況を慮りながら、県民の期待に応えられるよう精勤することを期待する」との「要請」を真摯に受け止め、勤務に励んできました。
しかし、今年は大企業を中心に業績が「改善」しました。ベースアップを組合が断念しつつも、一時金は大幅に増額されることが報道されています。私たちが行ったアンケートでは、1万円以上の賃上げを望む声が多数でしたが、この金額は今年は何とかこれだけは上げてほしい、という切実な願いです。
また今年度から、国立大学が独立行政法人化したことに伴い、教職員の給与表は各都道府県ごとに作成されることになりました。この行方について、教職員は注目しています。人事委員会の勧告を尊重せず、知事や議会が一方的に賃下げを行う自治体の存在を考えたとき、私たちの生活はどうなるか、不安も高まっています。
昨年度も要請しましたが、学校での違法な勤務実態が常態化しています。無休の休憩時間に行事や子どもへの指導を行わせたり、給特法で認められない時間外勤務が横行し、月100時間にも達する教員もいます。勧告の「公務運営に関する課題」で「A計画的な年次休暇の取得」など、管理職(地教委、校長・教頭)の頭にはまるでないかのようです。
こうした状態を放置することはできません。貴委員会として、教育現場に対しても強力な指導を行うよう強く求めます。
下記の内容について実現してくださるよう強く要求します。
記
1 すべての教職員の賃金を1万円以上引き上げること。一時金については、5ヶ月分
を支給すること。
2 給与表の作成にあたっては、これまでの給与表を土台としつつ、教職員の不利益と
なるような変更を行わないこと。
3 教職員の勤務実態を調査し、現行の法制度との矛盾を解決すること。
4 「公務運営の課題」に示された有給休暇取得の推進などの内容を教職員にも徹底さ
せること。
5 労働基準法第15条に示された「労働条件の明示」を行うよう、県教委に徹底させる
こと。
6 「成績主義」の導入を行わないこと。
以 上
2004年8月25日
栃木県人事委員会 様
栃木県労働組合総連合議長
全栃木教職員組合委員長
職員の給与及び労働条件等に関わる要求書
職員の勤務条件改善に対するご尽力に敬意を表します。
8月6日、人事院は国家公務員の給与等の勧告と報告を行いました。内容は、@月例給の改定見送り、A一時金支給月数も変更せず、B寒冷地手当支給地の「見直し」、C教育職俸給表(義務制及び高校教員)の廃止というものでした。
報告では、「給与構造の基本的見直し」として、「職務・職責を重視し、実績を的確に反映する給与制度への転換」を掲げ、@全国共通俸給表の水準引き下げ、上限20%程度の地域手当を検討、A俸給表構造の見直し(級の新設、統合による級構成の再編、昇給カーブのフラット化)、B査定昇給の導入、枠外昇給の廃止、C勤勉手当への実績反映の拡大、などを指摘しました。
過去5年間の年収減、そして今年の寒冷地手当「見直し」、さらには政府の「公務員制度改革」に合致するような「給与構造見直し」は、公務員の労働基本権制約の代償措置として役割や、政府から独立した「第三者機関」としての人事院の役割を、自ら放棄したものとして容認することができません。
ところで、全労連・公務労組連絡会・国民春闘共闘は、すべての労働者・国民の生活を守るために、官民の分断を許さず「マイナス勧告阻止、最低賃金ゼロ答申反対」を共通の課題にしてたたかいを構築してきました。栃木県労連も地域での官民共同して、地域最低賃金改善に取り組み、栃木地方最低賃金審議会は、人事院勧告と同じ8月6日、使用者委員も含めて時給1円の賃上げを答申しました。
全栃木教職員組合は、4月15日に「教職員の給与及び労働条件等に関わる要求書」をすでに提出しています。今回の要求書については、先に示した官民共同の運動も踏まえ、また寒冷地手当支給の「見直し」等、地域経済に与える影響も小さくないことから、栃木県労働組合総連合と連名で以下の項目について要求します。
記
1 寒冷地手当の支給については、これまでの支給経緯や勤務地の実態を踏まえ、県人事委員会としての支
給事務所指定や経過措置等の配慮を行うこと。
2 地域別給与の導入や査定昇給など「給料表構造の見直し」を行わないこと。
3 学校における休憩・休息時間の確保と労働安全衛生法に基づく勤務条件の改善など、具体的な勧告を行う
こと。市町村教委に対し、労安法に基づく安全衛生規程を作成するよう指導すること。
4 職場と家庭の両立支援について、職員の実態を踏まえて、制度の拡充に向けた勧告を行うこと。
以 上
2005年6月10日
栃木県人事委員会 様
全栃木教職員組合委員長
全栃木教職員組合県立学校支部長
教職員の給与及び労働条件等に関わる要求書
教職員の勤務条件改善に対するご尽力に敬意を表します。
学校は長時間勤務で教職員は疲れきっています。給食のない高校では、休憩時間である昼食休憩の時間まで生徒の相談に応じたりして、休む暇もなく働き続けています。義務制の学校も休憩時間や休息時間が分割され、出勤から退勤まで働き続け、場合によっては持ち帰り残業と、本当に多忙な日々を強いられています。精神的な疾患で休職に追い込まれる教職員数の増加し続けていることは、この困難さの証明でもあります。私たちはこの問題の解決を人事委員会に対して、これまでも訴えてきましたが、残念ながら今まで実効ある措置が取られていません。
こんな状況でも子どもたちのために努力をしている教職員に対し、人事院が示した「給与構造の見直し」や教職員評価による査定昇給等の実施、さらには退職手当の引き下げなどは断じて容認できるものではありません。このような労働条件の切り下げは、教育基本法第6条「教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。」の規定を根本から否定するものです。
また、各県独自の教職員給与表の作成について、私たちは公務労組連絡会として全人連が標準的な教職員給与表を作成するよう一貫して求めてきました。人確法制定時の教職員給与の優位性を、この給与表作成によって実現されるべきもの、と考えます。
貴委員会が私たちの生活や労働実態に目を向け、その改善に向けて努力されることと、下記の事がらについて実現してくださるよう強く要求します。
記
1 教職員の賃金を1万6000円以上引き上げること。一時金については、5ヶ月分を支給すること。
2 給与表の作成にあたっては、これまでの給与表を土台としつつ、人確法制定時の優位性を確保すること。
3 教職員の勤務実態を調査し、現行の法制度との矛盾を解決すること。特に県立学校について、勤務実態を 調査し、違法状態については改善措置を講じさせること。
4 「公務運営の課題」に示された有給休暇取得の推進などの内容を教職員にも徹底させること。
5 労働基準法第15条に示された「労働条件の明示」を行うよう、県教委に徹底させること。
6 「給与構造の見直し」、「成績主義」(査定昇給)の導入を行わないこと。
以 上
2005年9月27日
栃木県人事委員会 様
栃木県労働組合総連合議長
全栃木教職員組合委員長
全栃木教職員組合県立学校支部長
職員の給与及び労働条件等に関わる要求書
職員の勤務条件改善に対するご尽力に敬意を表します。
人事院は8月15日、0.3%月例給引き下げ、配偶者にかかわる扶養手当の500円減額、期末・勤勉手当の0.05月の引き上げ、及び「給与構造の改革」を求める勧告と報告を行いました。この勧告を踏まえ、全国人事委員会連合会から委託された財団法人日本人事行政研究所は「参考となる給料表」を作成し、9月5日にこの給与表は全日本教職員組合にも提示されました。これらの勧告及び給与表は、0.05月の一時金の増額を勧告しているとはいえ、月例給の引き下げや扶養手当の減額、「不利益不遡及の原則」を再度踏みにじる内容になっており、私たちの生活をさらに苦しめるもので、断じて容認できるものではありません。また、「給与構造の改革」は職員の賃金を地域、役職、評価で差別するもので、この導入に対しては昨年も強く反対しました。
私たちの勤務条件については、教育基本法第6条でも「法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は尊重され、その待遇の適正が期せられなければならない」と定めています。ここ数年間の賃下げに「給与構造の改革」、退職手当の減額など、とてもこの条文の趣旨が生かされているとは思えません。栃木県の教育を発展させる観点からも、教職員の勤務条件の改善こそが行われるべきです。
全栃木教職員組合は6月10日に「教職員の給与及び労働条件等に関わる要求書」を提出しました。この要求書を踏まえた上で、下記について要求します。
記
1 月例給の賃下げや扶養手当の減額を行わないこと。「不利益不遡及の原則」を守ること。
2 地域別の給与や地域手当の支給、昇給カーブのフラット化、査定昇給などの「給与構造の改革」を行わな いこと。
3 県立学校の勤務実態調査を行い、違法な勤務実態、長時間過密労働を是正させること。
4 市町村立学校に勤務する教職員の休憩・休息時間の確保、長時間過密労働の是正、労働安全衛生法に 基づく勤務条件の改善など、具体的な勧告を行うこと。市町村教委に対し、労安法に基づく安全衛生規程を 作成するよう強く働きかけること。
5 人事委員会の会議記録については、具体的な発言を記載すること。 以 上